女性医師による丁寧な診察
浜松市中央区(旧南区)のいがらし皮ふ科

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としての電話再診での処方箋発行等について

政府が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を受け、厚労省は2月28日付で「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」等の事務連絡を発出しました。

この事務連絡により、これまで処方していた慢性疾患治療薬については電話再診等で処方箋が発行できる旨が示されました。

対象患者さんは、
①発熱していて来院できない方
②定期的に通院している方で、2ヶ月以内に受診している方、利便性、有効性が危険性等を上回ると判断した場合の対象となります。

♢発行した処方箋の取扱い
♦︎患者の同意を得て、医療機関から患者の希望する薬局へFAX等により送付してよい旨が示された。医療機関から薬局へFAXした場合は、送付先の薬局名を、カルテに記録する。

♦︎処方箋の原本は、当該薬局へ郵送するか、患者の来院時に手渡し当該薬局へ持参させる。
※患者が自身で薬局へFAXした場合は、薬局より内容確認の連絡があります。
尚、今回の電話再診に対しての対応は、あくまでも新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として取られたものです。今後この対応が有効とされるかは、厚労省の指示に従うこととなりますので、ご理解頂けますよう、よろしくお願い致します。